語学交流協会ELCA東京
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語学交流協会ELCA東京 規約
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語学交流協会ELCA東京 規約


1. 本団体は、語学交流協会ELCA東京(英文名称 English Language Communication Association in Tokyo、略称 ELCA東京)といいます。

2. 本団体は、英語でのコミュニケーションを通じて国際交流をはかることを目的として、東京都国際交流委員会に登録している非営利任意団体です。

3. 本団体は、目的に沿って以下の活動を行います。
 3.1 語学交流講座の自主運営
 3.2 みなと区民まつりおよび港区立生涯学習センター主催事業への参加
 3.3 東京都国際交流委員会の主催事業への参加
 3.4 他団体等からの要請によるボランティア活動
 3.5 その他、本団体の運営上必要な活動

4. 本団体の会員は、以下の条件を満たす方とします。
 4.1 満16歳以上で簡単な英会話ができる方
 4.2 本団体の活動趣旨に賛同する方
 4.3 前条3.1の語学交流講座に継続して参加できる方
 4.4所定の入会申込手続きを行った方
入会申込手続きの前に体験入会ができるものとします。
なお、細則は別途定めます。

5. 本団体は、会員の自薦・他薦により幹事(Partner)若干名を選出し、幹事会の合議によって運営を行います。
また、幹事の互選によって事務局長、会計、広報および監事1名を定めます。各々の任期は2年とし、各々再任できることにします。

6. 本団体の会費は、以下の通りとします。
 6.1 入会金 300円
 6.2 語学交流講座会費(受益者負担として出席時のみお支払い) 700円
 6.3 体験入会費用 1,000円(体験後正式に入会される場合には内訳300円を入会金に充当します)
 6.4 幹事会が認めた場合は、会費を減免することがあります。

7. 本団体の会計は、毎年1月から12月迄の期間を単位として、会費および寄付金、助成金を収入源とし、活動に応じての必要費用を支出とします。

8. 本団体の運営を円滑に行うため、港区内に事務局を設置します。
 8.1 事務局は幹事の自宅または勤務先とします。また、団体専用の私書箱も必要に応じて利用します。
 8.2 会員の個人情報は、港区個人情報保護条例に基づいて管理します。

9. 本団体の活動報告は、本団体webサイト等を通じて公開するものとします。


平成18年5月6日制定、平成21年1月5日改定


 





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